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不動産取引がおこなわれる際は

売主様と買主様の間で「不動産売買契約書」が取り交わされますが

この不動産売買契約書には、収入印紙の貼り付けが必須となっております。

 

収入印紙とは・・・

 

契約書や領収書などの経済的な取引の際、

作成した書類に課せられる税金を支払うための証票です。

 

収入印紙の見た目は切手と似ており

国に対して支払います。

 

 

不動産売買契約書には、この「収入印紙」の貼り付けが必要ですが

収入印紙を貼り付けることによって、

課税文書に記載される契約金額に応じた税金を納められます。

※ただし、契約金額が1万円未満の場合、

 収入印紙を貼り付ける必要はありません。

 また、電子契約の場合は文書の作成がないため、その場合も収入印紙は不要です。

 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

(国税庁ホームページより引用)

 

収入印紙を貼り忘れたらどうなる??

適切な金額の印紙代を支払うことは、印紙税法で定められています。

印紙を貼り忘れた場合でも 不動産売買契約自体は有効ですが

収入印紙の貼り忘れにより印紙税を納付しなかった場合、

納付していない印紙税額の3倍相当の過怠税を徴収されることになります💦

 

弊社では ご契約時に しっかりと ご説明させて頂いておりますので

ご安心くださいませ☺

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