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不動産取引がおこなわれる際は
売主様と買主様の間で「不動産売買契約書」が取り交わされますが
この不動産売買契約書には、収入印紙の貼り付けが必須となっております。
収入印紙とは・・・
契約書や領収書などの経済的な取引の際、
作成した書類に課せられる税金を支払うための証票です。
収入印紙の見た目は切手と似ており
国に対して支払います。
不動産売買契約書には、この「収入印紙」の貼り付けが必要ですが
収入印紙を貼り付けることによって、
課税文書に記載される契約金額に応じた税金を納められます。
※ただし、契約金額が1万円未満の場合、
収入印紙を貼り付ける必要はありません。
また、電子契約の場合は文書の作成がないため、その場合も収入印紙は不要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
(国税庁ホームページより引用)
収入印紙を貼り忘れたらどうなる??
適切な金額の印紙代を支払うことは、印紙税法で定められています。
印紙を貼り忘れた場合でも 不動産売買契約自体は有効ですが
収入印紙の貼り忘れにより印紙税を納付しなかった場合、
納付していない印紙税額の3倍相当の過怠税を徴収されることになります💦
弊社では ご契約時に しっかりと ご説明させて頂いておりますので
ご安心くださいませ☺
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